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(8)小型船舶
小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶をいう。
2・8・2 船舶検査の種類
船舶安全法による船舶検査は、次のように大別されている。
(1)定期検査
船舶を初めて航行の用に供するとき、又は船舶検査証書の有効期間が満了したとき船舶の構造、設備等の全般にわたって行われる精密な検査である。定期検査に合格した船舶に対しては、航行区域(漁船の場合は従業制限)、最大とう載人員、有効期間等を記載した船舶検査証書が管海官庁から交付される。船舶検査証書の有効期間は原則として4年と定められているが、旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶、又は総トン数20トン未満の船舶であって危険物ばら積船、特殊船及びボイラーを有する船舶以外の船舶については6年と定められている。(法第5条)
(2)中間検査
定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査の2種類がある。
中間検査の種類と、これを受けるべき時期等については、施行規則第18条に次表のとおり規定されている。

 

 

 

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